夏季休業のお知らせ

今日は暑かったですね~

プレアデスでは8月12日から16日まで夏季休業とさせて頂きます。

一週間ぐらいは休暇を取りたいところですが・・・・今年は、お客様の夏季休暇も一層分散化されていますので、どうしても最大公約数というか無難な線での休暇となってしまいます。

製造業では、取引大手メーカーの操業日、休業日が異なるため、ずっと休み無しというところもあると聞いております。その大変さに比べれば贅沢はいえません。

ところで、「夏季休暇」と「夏期休暇」という二つの表記がありますが、どちらが適切なのでしょうか?

夏の季節を休む

夏の時期を休む

前者の方が語感に趣があり、なにか涼しげに感じます。

ということで夏季休暇とさせていただきます。

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八王子市 奨励金の申請状況

八王子市企業力強化・雇用維持奨励金の5月分の申請に行ってきました。

4月に3回、5月も16日、19日と申請に行っていますが、市の担当者の方によると、未だ受付に余裕があるとのことです。

自社で申請されたお客様やプレアデスで申請代行をしたお客様の声をお聞きすると、ヒアリングが面倒とか、手間の割に金額が少ないとか、否定的な声も聞かれますが、おおむね、「本当にありがたい」とか「八王子で商売をしていて良かった」という良い評価をされています。

一方、申請実務に携わる者として、申請書類や支給要件、受付方法等について改善すべき点も多々見受けられます。改善要望については後日整理して市側に提出したいと思っています。

問題点は問題点として、市が市内の事業者のために、せっかく単独事業で予算を取っているのですから、支給要件に該当する方は、ぜひ申請をして有効活用をして頂ければと思います。

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八王子市の助成金 支給金額

八王子市の企業力強化・雇用維持奨励金ですが、受給できる金額を書くのを忘れていました。

基本額 八王子市内の事業所に勤務する従業員(雇用保険被保険者に限る)に応じて以下の額です。

1名~9名⇒人数×5万円、10名~14名⇒50万円、15名~20名⇒75万円

加算額 支給要件の売上げ減少率が50%以上の場合は、基本額に1名5万円が加算されます。

つまり、最低5万円から上限175万円ということになります。

支給額は大きいものではありませんが、一般的な助成金とは異なり、「新たに人を雇う」とか「人事制度を変える」とか「設備投資をする」などの支出を伴う受給要件はありませんし、申請書や添付する資料も比較的簡単なので・・・お勧めです。

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八王子市の雇用維持奨励金

八王子市の企業力強化・雇用維持奨励金の5月の受付が来週から始まります。4月にも受付がありましたが、申請数、申請額が少ないため5月も実施するとのことです。

主な支給要件は・・・

①最近3ヵ月の売上高の平均が、その前の3ヵ月または前年同期と比べて5%以上減少していること。(他にも該当するケースあり)

②八王子市内に事業所を有し、雇用保険の被保険者が20名以内であること。(被保険者20名以上の場合や雇用保険未加入の場合はダメです)

③会社、代表者が八王子市の法人市民税、住民税、固定資産税を滞納していないこと。

④東京信用保証協会の保証対象業種であること。

等に該当し、雇用維持計画を策定して、雇用維持のための自助努力をする企業が対象です。

なお、今回に関しては前回21年度の八王子市雇用維持奨励金を受給した方は申請できません。

一般的な助成金は、支出前提で支出した後に一部を助成してくれるものが大半ですが、この奨励金は異なります。助成額と申請にかかる手間、労力を比べても、雇用保険被保険者数が7~8名以上なら充分かと思います。

詳細は八王子市役所のホームページへどうぞ。

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/sangyo/18700/019281.html

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W800借りてみた

W800借りてみた
カワサキのW800を半日ほどレンタルしてみました。普段250のトレールバイクの私でも問題無しの乗りやすさに驚きです。取り回しも軽くて、800ccの大型車とは思えません。クラシカルな外見なのに中身は現代のバイクですねー感心です。
子供を乗せて海まで行って帰るだけのつもりが、勢いで箱根まで行っちゃいました。

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計画停電と休業手当の問題

3月15日に厚生労働省から計画停電に伴う休業手当の支給について新しい通達がでました。

計画停電の実施時間帯を休業させた場合は、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当せず、従って労働基準法第26条による休業手当の支給を要さないことが再び明確化された他、注目すべき新たな見解が示されています。

以下、通達を引用しつつ解説します。

「計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯以外の時間帯を含めて法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。」

例えば・・・・
計画停電が3時間実施されるとして、その後の2時間も、併せて計5時間休業させるケースでは、3時間については休業手当の支払を要しませんが、通電している2時間については休業手当を支給するのが原則です。
ただし、計画停電の時間だけ休業とすることが極めて不合理で、適当な回避措置も無い場合には、その2時間についても休業手当の支給を要さないということです。

製造業で停電による停止状態から製造ラインを立ち上げるのに数時間を要するケースや1回の作業工程が何時間もかかり中断が不可能なケースが該当するのでは無いかと思います。

通達では「企業の経営上著しく不適当と認められるとき」という表現をしていますから、管理上面倒だからついでに休みにしてしまえという程度ではダメで、真に他に適当な手段が無いという事由が求められるものと考えなくてはなりません。

「計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ・・・判断すること。」

計画停電が予定されていたため、休業予定としていた場合で、直前に停電中止となった場合や何らの公表もなきまま停電が実施されなかった場合のことを述べています。

明確な表現をしていないので、微妙なところですが、不可抗力で真に休業せざるを得ない場合には結果として停電しなかった場合であっても、使用者の責めに帰すべき事由には該当しないものと考えて良いと思います。

例えば、直前に停電回避が公表された場合で、遠方からの通勤者が多くて、連絡や出勤体制がとれない場合などが該当するでしょう。

さて、製造業の生産ライン等で計画停電により物理的に業務をすることが出来ないケースは、上記のとおりとして、事務部門等の管理部門を併せて休業させる場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

今回の通達では、昭和26年の古い通達を例示しています。この問題については、次回。

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自然災害による休業は? 

被災された方々 お見舞い申し上げます。

11日の地震発生時は、事務所にいましたが、断続的に大きな揺れがあって驚きました。

ここまでの被害になっていたとは・・・・ 

八王子、多摩地域でも、今日は休電があるようです。

ところで、自然災害による休電等で会社を閉めた場合の、賃金はどうなるのでしょうか?

労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由」により、労働者が就労できなかった場合は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとされています。

自然災害等の不可抗力事由については、この「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないという行政解釈が示されています。基本的には休業手当の支払は要さないものと考えて良いでしょう。

一方、自然災害により公共交通機関が止まり従業員が欠勤や遅刻をした場合の賃金の取り扱いはどうなるのでしょうか?

これは特に決まりはありませんので、原則的には「ノーワーク、ノーペイ」の考え方により欠勤控除しても良いことになります。

ただし、就業規則等で不可抗力事由で欠勤、遅刻した場合には有給とする旨の定めがある場合や年次有給休暇を取得した場合についてはこの限りではありません。

もっとも、今回の災害規模からして、国から何らかの新たな判断が示される可能性もあるので、もう暫く推移を見守る必要があるでしょう。

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第三回八王子古本まつり

http://blog.hachiojiusedbookfestival.com/

昨日8日から八王子古本まつりが開催中です。プレアデスでも若干のお手伝いさせて頂いているイベントです。

お天気が残念なところですが、雨でもやってます。

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東京都の代理申請見送り

23.24年度の東京都の入札参加資格審査申請で行政書士による代理申請ができないことが明らかになりました。

現在、東京都と東京都電子自治体共同運営(市区町村)の電子調達システムでは、これまでのフロッピーディスク方式の電子証明書からICカード方式への移行が進んでいます。これまで、行政書士側ではお客様の電子証明書のコピーをお借りする方法で申請代行をしてきましたが、ICカードのコピーはできないため、困ったことになります。

共同運営はこの問題に、今年5月のICカードへの移行開始から行政書士の電子証明書による代理申請ができるような変更をおこない、我々も問題なく代理申請で業務をしています。

ところが、東京都は24年9月のICカードへの全面移行までは行政書士の代理申請に対応しないとの姿勢を全く変えず、とうとう23.24年度の定期受付シーズンに入ってしまいました。

どういうことですかこれは!!

共同運営にできて、東京都にできないのは何故?共同運営のシステムと東京都のシステムはぼぼ同じもので、開発メーカーも同一と聞いています。技術的な問題やコストの問題では無いように思います。

 お宅らの仕事でしょ~

 ICカードの借りてやれば済むことでしょ~ 

 東京都は君達の都合なんか知らないよ~

てな感じだと思います。

東京都のお役人の本当にダメなところが現れてます。彼らは何かというと個別の団体や企業の利益には与できないという理由をつけて、行政書士サイドからの様々な提案を拒絶します。

都は都だ!!国の機関と同等だ!!というプライドは高いのに、おしなべて他人事でやる気が無いんです。合理的かつ効率的に行政を進めるために外部の諸団体に積極的に協力を求めたり、説明に出向いたり、協議したりすることを嫌がります。

我々も、何かの社会的意義があったり、お客様の利益になったり、あるいは当方の利益になることで手間が増えて大変になるのなら厭うことではありません。何の意味も無いのに我々の(お客様も)手間やコストが増えるだけなのが腹立たしいのです。

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五士業 無料相談会 やります!!

弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士の五士業合同の無料相談会をまたまた開催します。

とき 9月18日 土曜日 午後2時~午後4時

ところ 八王子市旭町6-6 地下1階 マイタウンクラブ会議室

一人30分程度の無料相談をお受けします。どなたでも参加できます。

毎回、なかなか好評で相談者の方々も満足してお帰りになっているようです。プレアデスと協力関係にある先生方ですので、必要に応じて複数の専門家が協力して相談に乗ることもできます。

なお、営利を目的としない無料の相談会ですので、当日は先着順となります。お待ちいただく場合や時間の都合でお受けできない場合は、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

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«経審改正案が出ました。